記事公開日 :  2026/05/14

最終更新日 : 2026/05/15

求人票の性別限定は違法?書き方のOK/NG例と例外を解説

求人票の性別限定は違法?書き方のOK/NG例と例外を解説

求人票における性別の限定は、原則として法律で禁止されています。 男女雇用機会均等法により、採用活動における性別制限は認められていません。 そのため、求人票に特定の性別を優遇するような記載や表記をすると、法律違反となる可能性があります。

この記事では、法律の基本ルールから、具体的なOK・NG表現、性別を限定できる例外ケースまでを詳しく解説します。


男女雇用機会均等法が定める求人票のルール

求人票を作成する際は、男女雇用機会均等法を遵守する必要があります。
この法律は、労働者が性別によって差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することを目的としています。
特に、募集および採用の段階で性別を理由とした差別を行うことは明確に禁止されており、求人票での性別制限もこれに該当します。

すべての応募者に対して、性別にかかわらず均等な機会を提供することが求められます。

採用における性別による差別は法律で禁止されている

男女雇用機会均等法第5条では、事業主が労働者の募集及び採用において、その性別にかかわらず均等な機会を与えなければならないと定めています。
これに違反し、性別を理由に採用の対象から排除したり、選考基準や採用条件を男女で異ならせたりすることは、直接的な差別として禁止されています。

例えば、特定の職務に男性のみを募集する、あるいは女性であるという理由だけで不採用にするといった性別制限は、法律違反となります。
この法律は、単に「男性のみ」「女性のみ」という限定を禁じるだけでなく、募集の対象から特定の性別を外すことや、特定の性別を優先するような選考を行うことも認めていません。

具体的には、体力が必要な現場作業だからといって男性のみを募集対象にしたり、きめ細やかな対応が求められる受付業務だからといって女性のみを募集したりすることはできません。
企業は、その仕事に必要な能力や資質を明確にした上で、性別を問わず門戸を広げる必要があります。
もし合理的な理由なく性別によって応募を制限した場合には、行政指導の対象となる可能性があるため、求人票を作成する段階から細心の注意を払うことが求められます。

【一覧】求人票で避けたい性別に関するNG表現

求人票の作成時には、意図せず法律に抵触する表現を使ってしまうことがあります。特に、性別に関するNG表現には注意が必要です。
特定の性別を歓迎・優遇する直接的な表記はもちろん、性別を特定・連想させる職種名の記載も不適切と見なされる場合があります。
これらの表現は、応募の機会を均等に提供するという法の趣旨に反するため、使用を避けなければなりません。

「男性限定」や「女性のみ募集」といった、応募者を特定の性別に限定する表記は、男女雇用機会均等法で明確に禁止されています。
また、「女性歓迎」や「男性向きの仕事」のように、一方の性別を優遇したり、特定の性別が有利であるかのような印象を与えたりする表現も不適切です。
たとえ「歓迎」という言葉を添えた記載であっても、実質的に特定の性別を優先していると解釈される可能性があるため、使用を控えるべきです。

さらに、「営業マン」「保母」「看護婦」「ウェイター」のように、特定の性別を連想させる職種名の表記は、無意識のうちに応募者を限定してしまう可能性があるため不適切です。
これらの職種名は、性別を問わない中立的な名称に言い換える必要があります。
例えば、「営業職」「保育士」「看護師」「ホールスタッフ」といった表記を用いることで、性別にかかわらず誰もが応募しやすい求人票を作成できます。

「男性限定」「女性歓迎」など特定の性別を優遇する表現

「男性限定」や「女性のみ募集」といった、応募者を特定の性別に限定する表記は、男女雇用機会均等法で明確に禁止されています。
たとえ「力仕事が多いから男性に来てほしい」といった現場の実情があったとしても、募集要項に特定の性別を対象とする旨を記載することはできません。
また、「女性歓迎」や「男性向きの仕事」のように、一見すると禁止事項には当たらないように思える表現であっても、一方の性別を優遇したり、特定の性別が有利であるかのような印象を与えたりする表記は不適切です。

たとえ「歓迎」という肯定的な言葉を添えた表記であっても、実質的に特定の性別を優先していると解釈される可能性があるため、使用は避けるべきです。
求人票を作成する際は、性別を限定する言葉を使うのではなく、その仕事に必要な能力を具体的に提示することが重要です。
例えば、「20kg程度の荷物を運ぶ作業があるため、体力に自信のある方を募集」といった書き方であれば、性別に関わらずその業務を遂行できる人材に広くアピールできます。
意図せず特定の性別を排除する表現になっていないか、掲載前に細かく確認することが求められます。

「営業マン」「看護婦」など男女を特定する職種名

求人票における職種名の記載は、意図せず特定の性別を連想させる表現になりやすいため、細心の注意が必要です。
かつて一般的に使われていた「営業マン」「看護婦」「保母」「ウェイター」といった名称は、その語源や社会的な慣習から特定の性別を強くイメージさせるため、現代の採用活動では不適切な表記とみなされます。
これらの名称をそのまま使用すると、男女雇用機会均等法が求める「性別にかかわりなく均等な機会を与える」という原則に反すると判断され、求人媒体の掲載審査に通らないだけでなく、法的なリスクを負うことにもつながります。

そのため、職種名を記載する際は、性別を問わない中立的な表現への言い換えが必須となります。
例えば、「営業マン」は「営業職」や「営業スタッフ」、「看護婦」は「看護師」、「保母」は「保育士」、「ウェイター・ウェイトレス」は「ホールスタッフ」や「接客スタッフ」といった名称に変更します。
このように性別を感じさせない表記に統一することで、特定の性別に対する先入観を排除し、多様な人材からの応募を促すことが可能になります。

また、募集要項の全体を通じて、職務内容を性別でステレオタイプ化しない配慮も欠かせません。
「女性ならではの感性を活かした事務」や「男性らしい力強い作業」といった主観的な表現は避け、あくまで客観的な事実に基づいた職種名を記載してください。
企業が求める役割やスキルを正確に定義し、中立的な言葉で表現することは、応募者の心理的なハードルを下げ、結果としてより広い層から優秀な人材を確保することに直結します。
求人票を作成する際は、その表記が誰に対しても公平であるかを常に確認する姿勢が求められます。


性別を限定しない求人票のOK表現と言い換え例

求人票において性別を限定する表現を避けるためには、単にNGワードを排除するだけでなく、中立的かつ具体的な言葉への言い換えが不可欠です。
まず基本となるのは職種名の表記です。「カメラマン」を「フォトグラファー」に、「看護婦」を「看護師」に、「ウェイター」を「ホールスタッフ」に改めるなど、誰にでも門戸が開かれていることを示す名称を選んでください。

次に、特定の性別を優遇する意図が含まれがちな表現も、客観的な事実や条件に置き換える必要があります。
例えば「主婦歓迎」と記載したい場合は、その意図を分解し「扶養内勤務OK」や「1日3時間から短時間勤務可能」といった具体的な労働条件を記載するようにしましょう。
これにより、子育て中の男性や学業と両立したい学生など、同様の働き方を希望する幅広い層にアピールできます。

また、体力が必要な職種で「男性募集」としたくなる場合も、性別を制限するのではなく「20kg程度の荷物を運搬する作業あり」といった具体的な業務内容を明記してください。
このように、性別という属性ではなく「その業務を遂行できる能力や条件」を記載することが、法規制を遵守しながら理想の人材を確保するためのポイントです。
¥ 表記を一つ変えるだけで、企業としての公平な姿勢を求職者へ示すことができます。

「主婦歓迎」から「扶養内勤務OK」への言い換え

求人票を作成する際、かつて一般的だった「主婦歓迎」という表現は、現在では男女雇用機会均等法に抵触する恐れがあるため使用を控えるべきです。
この表記は、暗黙のうちに女性をターゲットとしており、男性の応募を排除しているとみなされる可能性があるからです。
企業側が「主婦」という言葉で伝えたい意図の多くは、家事や育児の合間に働ける環境があることや、家庭の事情に配慮できる職場であることを示す点にあります。
そのため、属性を特定するのではなく、具体的な労働条件を記載することが適切な対応となります。

具体的には「扶養内勤務OK」や「1日3時間、週3日から勤務可能」といった、働き方を具体化する言葉に言い換えます。
これにより、子育て中の女性だけでなく、同様の条件を求める主夫や、介護と両立したい男性、学業を優先したい学生など、多様な人材が応募を検討できるようになります。
また、「お子さんの急な発熱などによるシフト変更も柔軟に対応します」といった一文を添えることで、家庭と仕事を両立しやすい職場であることを、性別を問わず伝えることができます。

このように、性別という属性に基づく記載を避け、勤務時間や休日設定といった客観的な事実に基づいた情報を記載してください。
企業の魅力を「働きやすさ」という中立的な視点で提示することは、法律の遵守だけでなく、結果としてより広い層から優秀な人材を確保することに直結します。
求人票を作成する際は、その表現が特定の性別を排除していないか、誰もが自分事として捉えられる内容になっているかを常に確認することが求められます。

「男性活躍中」から「体力に自信のある方歓迎」への言い換え

「男性活躍中」という記載は、たとえ現場の事実であったとしても、特定の性別を優遇していると受け取られる可能性があるため避けるべき表現です。
男女雇用機会均等法では、性別を理由に応募者を限定することを禁じており、このような記載があると男性以外の応募を心理的に制限してしまうとみなされます。

もし業務内容に力仕事や長距離の移動が含まれることを伝えたいのであれば、性別という属性ではなく、業務に必要な能力や具体的な作業内容を記載することが適切です。
具体的には「体力に自信のある方歓迎」や「20kg程度の重量物の運搬作業あり」といった表現への言い換えが推奨されます。

このように記載することで、性別を問わず、その業務を遂行できる能力を持つ人材に対して公平かつ正確にアピールすることが可能になります。
また「アクティブに働きたい方に最適」といった表現を用いることで、仕事の性質をポジティブに伝えつつ、法的なリスクを回避することもできます。
求人票を作成する際は、性別による先入観を排除し、職務に必要な要件を客観的な言葉で定義する姿勢が求められます。

職場の実態を伝える「女性スタッフが多数活躍しています」という表現

「女性歓迎」という表記は、特定の性別を優遇する差別的な表現とみなされ、男女雇用機会均等法に基づき求人票への記載が禁止されています。
しかし、自社の職場環境において実際に女性が多く、その事実を伝えることで安心感を与えたいと考える採用担当者は少なくありません。
このような場合に有効なのが、「女性スタッフが多数活躍しています」といった客観的な事実に基づいた表記です。

この表現は、特定の性別のみを募集対象とする限定的な意図ではなく、現在の職場の構成や実態をありのままに説明しているため、応募者への有用な情報提供として認められる場合があります。
求職者は求人票に記載された情報から入社後の自分をイメージするため、同性が実際に働いている事実は、心理的なハードルを下げる重要な要素となります。
ただし、注意が必要なのは、あくまで「事実の提示」に留めるという点です。

「女性が多いため、女性にとって働きやすい職場です」といった主観的な判断を加えてしまうと、結果的に性別を限定していると解釈され、媒体の掲載審査で表記の修正を求められる可能性があります。
また、性別に関わらず誰もが応募できる状態を維持しなければならないため、男性の応募を妨げるようなニュアンスが含まれないよう配慮が必要です。
企業の文化や現状を正しく伝えるための工夫として、慎重かつ誠実な言葉選びが求められます。


性別を限定した募集が認められる2つの例外ケース

求人における性別制限は原則として法律で禁止されていますが、特定の条件下では例外的に認められるケースが存在します。
これには、業務の性質上、特定の性別の労働者でなければならない「適用除外職種」と、男女間の雇用格差を解消する目的で行われる「ポジティブ・アクション」の2つが挙げられます。
これらの例外に該当する場合に限り、求人票で対象を限定したり、性別制限を設けたりした募集が法的に可能となります。

まず適用除外職種とは、職務の性質上、男女のいずれか一方でなければ業務の遂行が困難、あるいは不可能である職務を指します。
具体例としては、俳優やモデルにおいて特定の性別の配役が必要な場合や、守衛・警備員のうち防犯上の理由から男性に従事させる必要がある場合、さらに宗教上の儀式を司る巫女などの職種が該当します。
また、風俗や風習の継続のために特定の性別が必要な伝統芸能の継承者なども、この適用除外として認められます。

一方のポジティブ・アクションは、これまでの慣行や固定的な性別役割分担によって生じている男女間の格差を改善するための取り組みです。
例えば、女性労働者の割合が4割を下回っている職種において、その格差を是正するために女性のみを対象とした募集や、女性を優先的に採用する選考を行うことが認められます。
ただし、これはあくまで格差解消のための暫定的な措置であり、現状で男女比に大きな偏りがない場合には適用できないため、実施の際は厚生労働省の指針を確認してください。

業務の性質上やむを得ない「適用除外職種」とは

適用除外職種とは、職務の性質上、男女のいずれか一方でなければ業務の遂行が困難、あるいは不可能であると認められる特定の職務を指します。
男女雇用機会均等法では、募集や採用における性別制限を原則として禁止していますが、この定義に当てはまる場合に限り、例外的に特定の性別を指定した求人が認められます。

具体的な対象としては、大きく分けて3つのカテゴリーがあります。1つ目は芸術・芸能の分野です。
俳優やモデルにおいて、役柄の性質上どうしても男性または女性である必要がある場合は、性別を限定して募集できます。
2つ目は、守衛や警備員のうち、防犯上の理由から男性に従事させることが必要不可欠なケースです。3つ目は、宗教や風俗の継続に関わる職種です。
例えば、神社の巫女のように宗教上の儀式を司る立場や、伝統芸能の継承において特定の性別が求められる場合などが該当します。

さらに、労働基準法などの他法令によって、女性の就業が制限されている坑内業務なども、事実上の適用除外として扱われます。
ただし、単に「力仕事だから男性が望ましい」といった企業の主観的な判断や、過去の慣習に基づいた性別制限は認められません。
適用除外として求人を出す際は、その理由が客観的かつ合理的なものであるかを厳密に判断する必要があります。

女性の活躍を推進するための「ポジティブ・アクション」

ポジティブ・アクションとは、過去の慣行などが原因で生じている男女間の格差を解消するため、企業が自主的かつ積極的に行う特別な取り組みのことです。
男女雇用機会均等法では、募集や採用における性別制限を原則として禁止していますが、このポジティブ・アクションに該当する場合に限り、例外的に女性を優遇した募集が認められます。

具体的には、特定の職種や役職において女性労働者の割合が4割を下回っている場合、その格差を是正する目的で「女性限定」の募集を行ったり、選考において女性を優先的に採用したりすることが法的に許容されます。
これは、単なる優遇措置ではなく、実質的な機会均等を実現するための暫定的な措置として位置づけられています。

例えば、これまで男性中心だった営業部門や管理職のポストに女性を積極的に登用したい場合、この仕組みを活用することで、法律に抵触することなくターゲットを絞った採用活動を展開できます。
ただし、現状ですでに男女比のバランスが取れている職種や、単に「女性に応募してほしい」という主観的な希望だけでは適用されません。

ポジティブ・アクションとして求人を出す際は、自社の女性比率などの現状を正確に把握し、厚生労働省の指針に沿った適切な運用が求められます。
実施にあたっては、なぜ女性を優先するのかという目的を明確にし、社内外に公平な姿勢を示すことが重要です。


性別ではなく「働きやすさ」で魅力を伝える求人票の書き方

特定の性別に訴求するのではなく、企業の制度や文化といった「働きやすさ」を具体的に記載することで、結果的に求める人材からの応募を集めることができます。
性別を問わず、多くの求職者が魅力を感じる労働条件や福利厚生を明確に提示することが重要です。
これにより、多様な人材に対して企業の魅力を伝え、採用競争力を高めることが可能になります。

女性の応募を増やしたい場合の記載ポイント

女性の応募を積極的に増やしたいと考えている場合、性別を直接指定するのではなく、女性がキャリアと私生活を両立しやすい制度や環境を具体的に記載することが重要です。
男女雇用機会均等法の制約があるため、「女性歓迎」といった文言は使用できませんが、求職者が「この職場なら自分も活躍できそうだ」と直感できる事実情報を提示することで、ターゲット層へ効果的にアピールできます。

具体的な記載ポイントとしては、まず「産休・育休の取得実績」や「復職率」を具体的な数値で示すことが挙げられます。
単に制度があることを伝えるだけでなく、実際に多くの社員が活用している実績を記載することで、ライフイベントに理解のある職場であることを証明できます。
また、「時短勤務制度の利用者が10名在籍」や「残業時間は月平均5時間以内」といった詳細な労働条件を明記することも、仕事と家庭の両立を重視する層の安心感につながります。

さらに、社内の人員構成を伝える工夫も有効です。
「管理職の3割が女性」や「子育て中の社員が多数活躍中」といった現状をありのまま記載することで、キャリア形成の可能性や周囲のサポート体制をイメージさせることができます。
特定の性別を優遇するのではなく、誰もが自分らしく働ける仕組みが整っていることを客観的な事実に基づいて提示することが、結果として多様な人材からの応募を促す鍵となります。

ターゲットに響く福利厚生や労働条件の伝え方

求職者の心に響く求人票を作成するには、福利厚生や労働条件を具体的に記載することが不可欠です。
「年間休日125日以上」「平均残業時間月10時間以内」「有給休暇取得率80%以上」のように、具体的な数値を提示すると、働き方のイメージが湧きやすくなります。
また、「資格取得支援制度あり」「研修制度充実」といったスキルアップに関する情報も、成長意欲の高い人材への有効なアピールとなります。

応募者の履歴書に性別欄があった場合、どう扱えばいいですか?

履歴書に性別欄があっても受理自体は問題ありませんが、その情報を採用選考の判断材料としないことが重要です。
厚生労働省は性別欄のない履歴書様式を推奨しており、企業側で性別欄を任意記載とするか、欄のない応募フォームを用意することが望ましい対応です。

面接で性別に関する質問をしても問題ありませんか?

業務遂行能力と関係のない性別に関する質問は避けるべきです。
「結婚の予定はありますか」「出産後も仕事を続けますか」といったプライベートに関する質問は、男女雇用機会均等法が禁止する差別に該当する可能性があります。
応募者の適性や能力を判断するための質問に終始してください。

採用選考で性別を理由に不採用にすることはできますか?

性別を理由として不採用にすることは、法律で明確に禁止されています。
採用の可否は、応募者の持つ能力や資格、経験といった客観的な基準に基づいて判断しなければなりません。
適用除外職種などの合理的な理由がない限り、性別制限を設けることは認められません。

まとめ

求人票で性別を限定する記載は、男女雇用機会均等法により原則として禁止されています。
「男性限定」といった直接的な表現はもちろん、「看護婦」のように性別を特定する職種名の表記も避けるべきです。
性別で訴求するのではなく、具体的な仕事内容や、福利厚生、働きやすさといった客観的な事実や魅力でアピールすることが求められます。

ただし、「適用除外職種」や「ポジティブ・アクション」のように、法的に性別限定が認められる例外ケースも存在します。


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