記事公開日 :  2025/09/01

転勤で退職したくない。会社を辞めるか拒否するかの判断ポイント

転勤で退職したくない。会社を辞めるか拒否するかの判断ポイント

転勤の辞令が突然告げられ、退職を検討するケースは少なくありません。しかし、転勤をしたくないからといって安易に会社を辞める決断は避けたいものです。

本記事では、転勤命令を拒否できるケースや、拒否した場合に起こりうること、そして転勤を理由に退職を決める前に検討すべきポイント、転職を成功させるための注意点など、転勤に関する網羅的な情報を提供します。

転勤命令は拒否できる?原則と3つの例外ケース

転勤命令が出た場合、拒否できるのかどうかは多くの方が抱える疑問です。原則として、企業の就業規則に転勤に関する規定がある場合、従業員は会社の命令を拒否することはできません。

しかし、例外的に拒否が認められるケースも存在します。ここでは、原則と3つの例外ケースについて解説します。

原則として会社の転勤命令は拒否できない

会社の転勤命令は、原則として従業員は拒否できません。多くの企業では、就業規則に「業務上の必要により、従業員に異動を命じることがある。従業員は正当な理由がない場合を除き、これを拒むことができない」といった転勤に関する規定を設けているためです。この規定がある場合、従業員は転勤命令に対して包括的に同意しているとみなされ、会社は業務命令として転勤を命じることができます。

したがって、「単身赴任はしたくない」「子どもが転校することになる」といった個人的な理由だけでこの命令を拒否することは、原則として認められないと考えてよいでしょう。 正当な理由なく転勤命令を拒否すると、就業規則違反とみなされ、降格や懲戒処分、最悪の場合は解雇といった処分を受ける可能性もあります。 実際に、転勤命令の拒否を理由とする懲戒解雇が有効と判断された判例も存在します。

しかし、例外的に転勤命令を拒否できるケースも存在します。例えば、雇用契約書で勤務地が限定されている場合や、育児や介護などやむを得ない家庭の事情がある場合、そして転勤命令が嫌がらせや不当な目的によるものである場合は、拒否が認められる可能性があります。 これらの例外については、後の見出しで詳しく解説します。

重要なのは、就業規則に転勤に関する規定があるかどうか、そして自身の状況が例外ケースに該当するかを正確に判断することです。判断が難しい場合は、専門家への相談も検討しましょう。

【例外1】雇用契約書で勤務地が限定されている場合

雇用契約書や労働契約書に「勤務地限定」や「転勤なし」といった明確な記載がある場合、会社は従業員の同意なく転勤を命じることはできません。もし、このような契約内容に反して転勤辞令が出された場合は、雇用契約違反となるため、従業員は転勤を拒否しても問題ありません。

特に、勤務地を限定する「限定正社員」として雇用されているケースでは、辞令の内容と雇用契約の内容をしっかりと確認することが重要です。この場合、就業規則に転勤に関する規定があったとしても、個別の合意である雇用契約の内容が優先されるため、従業員は転勤命令を拒否できる権利があります。例えば、契約書に「勤務地は〇〇支店とする」と具体的に記載されている場合、会社がその従業員を他の支店へ転勤させることは原則として認められません。もし会社が契約に反して転勤を命じた場合、それは会社の債務不履行にあたり、従業員は会社に対して損害賠償請求を行うことも可能です。

そのため、雇用契約を締結する際には、勤務地に関する条項を細部まで確認し、不明点があれば会社に問い合わせておくことが肝要です。万が一、雇用契約書に勤務地限定の記載があるにもかかわらず転勤を命じられた場合は、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。

【例外2】育児や介護など家庭のやむを得ない事情がある場合

育児や介護といった家庭の事情は、転勤命令を拒否する正当な理由として認められることがあります。例えば、要介護認定を受けている家族がおり、その介護を担うのが従業員しかいない場合や、配偶者が病気で入院しており、従業員が子どもの世話を一手に引き受けている場合などが該当します。また、未就学児を育てる従業員が、単身赴任を余儀なくされることで、育児に著しい支障をきたすケースも考えられます。

このような場合、会社は従業員に著しい不利益を負わせることになるため、転勤命令が無効と判断される可能性があります。労働契約法第3条第5項には、「使用者は、労働者の生活に配慮しなければならない」と明記されており、会社側には従業員の家庭状況を考慮する義務があるのです。ただし、単に「子どもがいるから」という理由だけでは正当な理由と認められにくい場合があります。会社の規模や転勤の必要性、代替人員の有無など、様々な要素を総合的に判断されるため、個別の状況によって判断は異なります。

まずは会社の人事担当者や直属の上司に、育児や介護の具体的な状況を説明し、転勤が難しい旨を詳細に伝えることが重要です。その際には、どのような支援が必要か、または転勤を回避するための代替案(例えば、一時的な休職や短時間勤務など)を提案できると、会社側も検討しやすくなるでしょう。もし話し合いが進まない場合や、会社側が一方的に転勤を強行しようとする場合は、労働組合や労働基準監督署、あるいは弁護士などの専門家に相談し、具体的なアドバイスを求めることをおすすめします。

【例外3】嫌がらせなど不当な動機による転勤命令の場合

転勤命令が、社員への嫌がらせや退職強要、労働組合活動の妨害など、不当な目的によるものである場合は、拒否が認められます。例えば、業務上の必要性がなく、上司と反りが合わないといった個人的な理由で別の勤務地への転勤を命じられた場合や、過去に転勤を拒否したためにさらに交通の便が悪い土地への転勤を命じられたといった嫌がらせ目的の転勤は、権利の濫用にあたると判断される可能性があります。このような不当な目的による転勤命令は無効となり、拒否することが可能です。判例においても、不当な目的による転勤は認められないとされています。

このような転勤命令に直面した際は、証拠収集が非常に重要となります。例えば、転勤命令に至る経緯や、転勤によって生じる不利益の具体的な内容、会社側が提示する業務上の必要性の根拠などを記録しておくことが有効です。上司や人事担当者とのやり取りは日時とともにメモに残したり、メールなどのやり取りを保存したりすることも証拠になります。また、他の従業員にも同様の不当な転勤命令が出されているようであれば、それらの情報も合わせて収集することで、より説得力のある主張が可能になります。

このような状況で一人で悩まず、労働問題に詳しい弁護士や労働組合、または労働基準監督署に相談することも強く推奨されます。専門家は、個別の状況に応じて適切なアドバイスを提供し、具体的な対応策を検討する手助けをしてくれるでしょう。場合によっては、会社に対して転勤命令の撤回を求める交渉を代行したり、裁判所での法的手続きをサポートしたりすることも可能です。不当な転勤命令に対しては、泣き寝入りすることなく、毅然とした態度で対処することが肝要です。

正当な理由なく転勤を拒否した場合に起こりうること

就業規則に転勤に応じる義務が明記されているにもかかわらず、正当な理由なく転勤命令を拒否した場合、就業規則違反として会社から何らかの処分を受ける可能性があります。

考えられる主な処分としては、まず懲戒解雇が挙げられます。これは最も重い処分であり、転勤拒否が就業規則で懲戒解雇の理由として定められている場合に適用される可能性があります。次に、降格や減給処分があり、特に役職者が転勤命令を拒否する場合には、社内でけじめをつける意味合いで降格処分が行われることがあります。

また、会社から退職勧奨を受ける可能性もあります。転勤に応じる義務があることを就業規則で定めている場合、転勤を拒否すると就業規則違反となり、これらの処分につながることを認識しておく必要があります。


転勤を理由に退職を決める前に検討すべき3つのこと

転勤を理由に退職を検討する際は、感情的にならず冷静に状況を分析し、他に選択肢がないかを確認することが重要です。退職という大きな決断をする前に、以下の3つの点を検討することをおすすめします。

まずは上司に転勤が難しい事情を正直に相談する

転勤の辞令が出る前に、内示の段階で上司に転勤が難しい事情を正直に相談することが重要です。内示は正式な業務命令とは異なり、法的な拘束力はないため、拒否できる可能性があります。もし転勤を受理できない理由がある場合は、まず直属の上司に相談するようにしましょう。人事異動には配置の変更や引き継ぎが伴うため、必ず直属の上司が関わってきます。今後の業務にも影響するため、最善の方法を導き出すためにも、直属の上司に相談する必要があるのです。例えば、親の介護や育児、配偶者の転勤など、やむを得ない家庭の事情がある場合は、会社側も配慮する義務がありますので、具体的な状況を詳細に伝えることが大切です。

相談の際には、単に「転勤したくない」と伝えるのではなく、具体的な理由と、転勤が実現した場合に生じる問題点を明確に伝えましょう。例えば、「現在の住居から離れると、要介護の家族の介護ができなくなり、生活に支障をきたしてしまう」「子どもが特殊な教育を受けており、転校させることが難しい」といったように、会社側が状況を理解しやすいように説明することが重要です。また、会社が転勤命令を撤回することが難しい場合でも、部署異動や一時的な単身赴任の可能性など、代替案がないか相談してみるのも一つの方法です。上司に相談することで、会社も事情を考慮し、配置転換や勤務形態の変更など、柔軟な対応を検討してくれる可能性もあります。

転勤によるキャリアアップなどのメリットを考えてみる

転勤は、一時的な不便さが伴う場合もありますが、新たな環境でキャリアアップにつながる多くのメリットがあることも事実です。例えば、新しい土地での仕事は、これまで培ってきたスキルを活かしつつ、さらに専門性を高める良い機会となり得ます。異なる地域や部署での業務経験は、視野を広げ、柔軟性や適応力を高めることにつながります。実際に、転勤による新たな経験を通じて、これまでとは異なる知識やスキルを習得できるというメリットを感じる人も少なくありません。

また、転勤は人脈を広げる絶好の機会でもあります。新しい地域の同僚やビジネスパートナーとの出会いによって、社内外の幅広い人脈を形成できることは、将来のキャリアにおいて大きな財産となるでしょう。 さらに、企業によっては、転勤を経験することで将来的な昇進や昇給につながるケースも多く、若いうちから重要な役割を任され、管理職や幹部候補としてのマネジメント能力を育成するチャンスを得られる可能性もあります。

このように、転勤は個人の成長やキャリア形成において多様なメリットをもたらす可能性を秘めています。一時的な環境の変化に惑わされず、長期的な視点で自身のキャリアプランと照らし合わせながら、転勤が持つプラスの側面を考慮することは非常に重要です。

部署異動など他の選択肢がないか会社に確認する

転勤が難しい状況にある場合でも、退職を即決する前に、会社に部署異動などの他の選択肢がないか確認してみることが重要です。例えば、現在の部署で転勤を伴わない業務へ異動できる可能性や、もし一時的に転勤となったとしても、将来的に元の勤務地に戻れる可能性はあるのかといった具体的な希望を人事担当者や上司に相談してみましょう。企業によっては、従業員の事情やスキル、キャリアプランを考慮し、配置転換や勤務形態の変更など、柔軟な対応を検討してくれるケースもあります。

ただし、これらの選択肢が必ずしも用意されているとは限らないため、事前に会社の制度や過去の事例などを調べておくことも有効です。安易な退職は自身のキャリアに空白期間を生み出すだけでなく、経済的な不安を招く可能性もあるため、まずは社内での解決策を探ることが賢明な判断といえます。

転勤を理由に会社を辞める際に知っておきたい注意点

転勤を理由に会社を辞める決断をした場合、いくつかの注意点があります。特に、退職後の生活に影響する失業保険や退職金、そして引越し費用に関して事前に確認しておくことが重要です。

自己都合退職となり失業保険の給付が遅れる可能性

転勤の辞令が出た際に、自己都合退職を選択した場合、失業保険(基本手当)の給付開始が遅れる可能性があります。自己都合退職は、会社の倒産や解雇といった会社都合退職とは異なり、原則として離職日から7日間の待機期間の後、さらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられます。そのため、実際に失業保険が支給され始めるのは、会社を辞めてからおよそ2ヶ月と7日後になります。この給付制限期間中は収入がないため、生活費の準備が必要です。

ただし、転勤が原因であっても「特定理由離職者」と認められるケースがあり、その場合は会社都合退職と同様に給付制限期間が適用されないことがあります。例えば、配偶者の転勤に伴う別居を避けるため、または通勤が困難になるなど、やむを得ない理由で退職した場合は、特定理由離職者に該当する可能性があります。具体的な判断はハローワークが行うため、自身の状況が特定理由離職者に該当しないか、ハローワークで確認してみることが重要です。この際、雇用契約書や辞令など、転勤に関する書類や、退職に至った経緯を具体的に説明できるように準備しておきましょう

退職金の支給条件を満たしているか確認が必要

転勤を理由に退職する際、退職金制度がある会社に勤務している場合は、その支給条件を事前に確認することが非常に重要です。退職金の支給は法律で義務付けられているものではなく、その有無や支給条件、金額は会社ごとに定められているためです。一般的に、退職金は勤続年数や退職理由によって支給条件や金額が異なります。特に自己都合退職の場合、会社都合退職と比較して退職金が減額される、あるいは支給されないケースも存在します。例えば、勤続年数が短期間(3年未満など)の場合、退職金が支給されない会社もありますので注意が必要です。

退職金の支給条件や計算方法、支払時期などは、会社の「退職金規程」や「就業規則」に明記されています。これらの規程は、従業員に開示が義務付けられているため、確認することが可能です。もし規程が見当たらない場合は、人事部や総務部に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することもできます。

自己都合退職の場合、会社にとっては予定外の事態であるため、新たな人材確保や研修費用が発生することを考慮し、退職金が減額されることがあります。ただし、近年ではこのような減額の格差を縮小する傾向も見られます。ご自身の会社がどのような制度になっているかを正確に把握し、受け取れる退職金の見込み金額について確認しておくことで、退職後の生活資金計画を立てる上で役立つでしょう。

引越し費用を会社に返還しなければならないケース

会社が転勤に伴う引越し費用を負担した場合、短期間での自己都合退職の際には、その引越し費用の返還を求められるケースがあります。会社の旅費規程や就業規則に、転居後〇ヶ月未満で自己都合退職した場合は費用の一部または全額を返還するといった規定が設けられている場合があるため、事前に確認が必要です。ただし、労働基準法第16条では、労働契約の不履行に対して違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりすることを禁止しています。そのため、一方的に引越し費用の返還を求める規定が違法となる可能性もあります。

しかし、引越し費用を貸付とし、一定期間在籍した場合に返済を免除するといった金銭消費貸借契約の形であれば、労働基準法第16条に抵触しない場合があります。 この場合、実際に要した費用以上の金額を請求すると労働基準法第16条に違反すると判断されることが多いため、貸付額の範囲内で請求することが重要です。 会社から引越し費用返還に関する誓約書へのサインを求められた場合は、内容をよく確認し、必要であれば専門家に相談することも検討しましょう。


転勤を理由に転職を成功させるためのポイント

転勤を理由に転職活動を行う場合、面接での伝え方や企業の選び方に工夫が必要です。今後のキャリアを成功させるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

面接で好印象を与える退職理由の伝え方【例文付き】

面接で転勤を理由に転職することを伝える際は、「転勤が嫌だから」といったネガティブな表現を避け、前向きな姿勢で説明することが重要です。企業は、応募者が「なぜ転勤が難しいのか」「それによってどのように働きたいのか」を具体的に説明できるかを確認したいと考えています。

例えば、家族の事情で転勤が難しい場合は、「家族と相談した結果、この地域で長く働き、貢献したいと考えております」といったように、ライフプランとキャリアプランを結びつけて説明しましょう。また、「転勤したくない」という気持ちがあっても、「今回は転勤が難しいですが、将来的には機会があればチャレンジしたい」といった柔軟な姿勢を見せることも、企業に良い印象を与えることにつながります。

例文としては、「現在の会社で転勤の打診がありましたが、子どもの教育環境を変えたくないという家族の希望があり、今回は転勤が難しいと判断しました。この地域に根差して長く働き、〇〇のスキルを活かして貴社に貢献したいと考えております」のように、具体的な理由と今後の貢献意欲をセットで伝えることが効果的です。この伝え方であれば、単なる転勤拒否ではなく、自身のキャリアやライフプランを真剣に考えているというポジティブな印象を与えられます。

今後、転勤の可能性が低い会社の選び方

転勤をしたくないから、転勤の可能性が低い会社を選びたいと考える方もいらっしゃるでしょう。その際は、いくつかのポイントを押さえて企業を探すことが重要です。

まず、勤務地限定採用を行っている企業に注目してください。これは、特定の地域での勤務を前提とした雇用形態で、「地域限定職」や「エリア総合職」などと呼ばれることもあります。大手企業でも導入が進んでおり、転居を伴う転勤がないのが原則です。ただし、エリア限定職は全国転勤のある総合職に比べて、給与が低かったり昇進が限定されたりする可能性もあるため、事前に待遇面をしっかり確認するようにしましょう。

次に、そもそも支社を持たない会社や、勤務地が本社に集中している会社を選ぶことも有効です。従業員数が少ない中小企業や、特定の分野に特化した企業は、勤務地が1箇所だけのケースも多く、転勤の可能性が低い傾向にあります。

また、地域に密着したビジネスを展開している企業も転勤が少ない傾向にあります。例えば、地域密着型の銀行や信用金庫、地元のインフラ企業(電力会社、ガス会社、鉄道会社など)は、同じ都道府県内にのみ支店を構えていることが多く、転居を伴う異動が少ない傾向が見られます。

さらに、IT企業も転勤が少ない業界として挙げられます。パソコンとインターネット環境があればどこでも仕事ができるため、リモートワークを推奨している企業も多く、転勤の必要がない場合が多いです。ただし、IT企業の中でも元請けの大手SIerや、ウェブサービスを展開する会社、一般企業の社内SEなど、職種によって転勤の有無は異なりますので、求人情報をよく確認するようにしましょう。

加えて、経理や事務職といった本社勤務の職種は、会社のお金の流れを管理したり定型的な業務を担当したりするため、転勤の可能性が低い傾向にあります。特に経理部門では業務の継続性が重視されるため、人材の入れ替わりが少ない特徴があります。

これらの点を踏まえ、企業のウェブサイトや求人情報で「勤務地固定」や「地域限定」といった文言がないか、また企業の事業内容や支社の有無などを詳しく確認することが重要です。転職エージェントに相談し、転勤の少ない企業を紹介してもらうのも一つの方法です。

焦らずにキャリアプランを整理してから転職活動を始める

転勤の辞令を受けて焦って転職活動を始めるのではなく、まずは自身のキャリアプランをじっくりと整理することが成功の鍵となります。

キャリアプランとは、仕事を通してどのような自分になりたいか、どのような業務をしていきたいかなど、将来の目標を定め、それを実現するための具体的な行動計画のことです。過去の経験やスキル、強み・弱みを自己分析し、5年後、10年後の理想の姿を具体的にイメージしましょう。

その上で、現状と理想のギャップを埋めるために何が必要か、どのようなスキルを身につけるべきかを明確にしていきます。焦らずに自身のキャリアを見直し、プランを整理することで、軸の定まった転職活動ができ、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

まとめ

転勤は多くの会社員にとって、自身のキャリアやライフプランを見直す大きなきっかけとなります。急な辞令に戸惑い、すぐにでも会社を辞めたいと感じるかもしれません。しかし、転勤命令は原則として拒否できませんが、雇用契約で勤務地が限定されている場合や、育児や介護といったやむを得ない家庭の事情、嫌がらせなど不当な動機による命令の場合は断ることが可能です。正当な理由なく断る場合は、降格や懲戒解雇といった処分につながる可能性もありますので注意が必要です。

退職を決める前に、まずは内示の段階で上司に事情を相談し、転勤によるキャリアアップの可能性や、部署異動など他の選択肢がないかを確認するようにしましょう。もし転勤を理由に退職する選択をした場合でも、知っておくべき注意点があります。退職理由は原則自己都合退職となり、ハローワークでの失業保険給付が遅れる可能性がありますが、配偶者の転居を伴う転勤などの正当な理由があれば、特定理由離職者として給付制限なしで受け取れる場合もあります。退職金の支給条件や、転居費用を会社に返還しなければならないケースについても、事前に就業規則や契約内容を確認しておくことが大切です。

転職活動においては、「転勤したくないから」といったネガティブな理由ではなく、今後のキャリアプランと結びつけて前向きな伝え方をすることが重要です。焦らず自身のキャリアを見直し、タイミングを計って転職活動を始めることで、希望する地方での勤務や、転居を伴わない働き方を実現できる可能性が高まります。2年、4年、5年といった期間で転勤がある企業も多いため、今後転勤の可能性が低い会社を選ぶこともポイントです。

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